会社を退職する時には、社会保険の手続きをしないといけないと情報がありますよね。
でもなぜ社会保険の手続きが必要なのでしょうか?しないとどんなデメリットがあるのでしょうか?具体的にはどうやって手続きをしたら良いのでしょうか?
そこらへんがわからないですよね。
なぜ、退職した時に社会保険の手続きが必要なのか?
退職・転職に最低限必要な社会保険の知識
今回は会社を退職すると決めた時、事前に知っておいた方が良い、社会保険の手続きと必要書類などの仕組みについて詳しく解説していきます。
Contents
なぜ、退職した時に社会保険の手続きが必要なのか?
転職先が決まっていなく退職した場合に問題になるのが、「健康保険」「年金」「雇用保険」です。
「健康保険」は、会社に所属していた時の「協会けんぽ」から変更しないといけません。脱退の手続きは会社がやってくれますが、その後、新たに加入する保険については自分で手続きをしないといけません。もしそのままの保険を継続したい「任意継続」は20日以内で手続きをしないといけません。
「年金」は、会社に所属していた時は厚生年金でしたが国民年金に変更しないといけません。
「雇用保険」は、自己都合退職は3〜4ヶ月は雇用保険は支給されません。ですが、税金や保険の支払い、生活費は在職中と変わらずにかかります。
最低でも4ヶ月くらいは生活できるだけの蓄えが無くてはいけないでしょう。
会社在籍中には会社が社会保険関連の手続きをしてくれましたが、退職すると社会保険の手続きを自分でしないといけません。その手続きをしないと、膨大な医療費の支払い・将来年金がもらえない・雇用保険がもらえないなどの可能性があります。
これから、社会保険の仕組みと退職後の具体的流れについて解説していきます。
退職・転職に最低限必要な社会保険の知識
社会保険は、「健康保険」「年金」「雇用保険」からなります。
日本は、国民皆保険なのでみんなが社会保険に加入していることが前提になります。
健康保険
健康保険は①「協会けんぽ」②「組合健保」③「国民健康保険」の3つがあります。
会社在籍中には①②に加入しています。その費用の半額は会社が負担してくれます。
③の「国民健康保険」のことを一般的に「国保」と呼び、①②の保険に入っていない人が入ります。つまり、無職の人です。もちろん、会社に所属していないので会社が半額負担してくれることもありません。
だから、退職して無所属となれば、健康保険の手続きを会社が代行してくれません。自分でする他ないのです。
健康保険の手続きをしないと病気になって入院したり、手術したら莫大な医療費は支払わないといけなくなります。
会社を退職して無職になったら、健康保険の変更の手続きが必要
退職後の健康保険の手続きは大きく2つあります。
国民健康保険
退職日から14日以内に手続きをしないといけません。
健康保険任意継続
この制度はこれまで所属していた会社の健康保険に引き続き加入できる方法になります。退職日から20日以内に手続きをしないといけません。この制度を利用するにはいくつか条件があります。
加入から退職までが2ヶ月以上であること、任意継続は2年までとなっています。
保険料は全額自己負担になりますので、これまで会社が半分払ってくれた額が全額自分で支払うことになります。
「国民健康保険」「健康保険任意継続」のどちらを選ぶかは保険料によって異なります。社会保険事務所や健康保険組合事務所に問い合わせてみると良いでしょう。
年金
公的年金は「国民年金」「厚生年金」「共済年金」の3種類があります。
国民年金は20歳〜59歳が全員加入となります。
国民年金は3つの被保険者に分類されそれぞれ加入する年金の組み合わせが異なります。
第1号被保険者は自営業、漁・農業従事者。(国民年金)
第2号被保険者は会社員(国民年金+厚生年金)公務員(国民年金+共済年金)
第3号被保険者は第2号被保険者に扶養されている被保険者(国民年金)
年金が受給されるのは、納めた期間が25年間となっていますので、退職してから年金を納めない期間があると将来もらえない可能性があります。
転職先が決まらない場合は、厚生年金から国民年金への種別変更
厚生年金は、給与の18.3%を会社と折半で給与から天引きされます。しかし、転職先が決まらない場合は、厚生年金から国民年金への種別変更を行わないといけません。
退職日から14日以内に役所に手続きに行く必要があります。扶養している配偶者も第1号被保険者に変更になるので合わせて手続きが必要です。
国民年金は一律で16,540円(令和2年4月現在)となっています。
雇用保険
雇用保険がもらえる条件
- 離職した以前2年間に、月に11日以上働いた月が12ヶ月以上あり、雇用保険加入期間が1年以上
- 離職して被保険者の資格を失っていること
- 失業状態であること。(いつでも就職出来る能力があり、積極的に就職活動をしていて、就職出来ず失業状態である。)
- 職業安定所(ハローワーク)に行って就職活動をしている。
以上の条件が必要になります。雇用保険をもらえる条件を満たしていれば次にハローワークで就職活動をしないといけません。
雇用保険(失業保険)受給までの流れ
離職票
運転免許証等の身分証明書
マイナンバーが分かるもの
預金通帳
写真(3㎝×2.5㎝ 2枚)
印鑑
求職の申し込みをして、ハローワークから求職票が受理されれば、受給資格が決定します。その日から7日間は待機期間となります。
待機期間が終了して数日後には雇用保険説明会(約2時間)が開催されます。雇用保険説明会に出席すると「受給資格証明証」と「失業認定申告書」をもらえます。
通知された認定日にハローワークに出向いて失業認定を受けます。以降4週毎に出向き求職活動の報告を行います。
基本手当の支給は、「会社都合の退職」か「自己都合退職」かで変わってきます。会社都合の場合は、1回目の失業認定日の1週間後に28日分支給されます。ですから、受給資格が決定してから約1ヶ月後に初めて基本手当が振り込まれることになります。
自己都合退職の場合は、約4ヶ月後に基本手当が支給されますので、退職してから無給状態を耐えるだけの蓄えが必要になりますね。
まとめ
会社在籍中には会社が社会保険関連の手続きを代行してくれていましたが、退職すると全て自分で行わないといけません。
その手続きをしないと、「膨大な医療費の支払い」「将来年金がもらえない」「雇用保険がもらえない」などの可能性があります。
「医療保険」「年金」「雇用保険」の手続きは複雑ですので、退職前からよく理解しておく方が良いでしょう。